私はNHK料金を払っていません。
私はテレビを持たないという選択をしましたが、中には「民法は見たいからテレビは必要、でもNHKなんか見ないから受信料は払いたくない」という人もいると思いますし、この気持ちはメチャクチャ痛いほどわかります。
さて今回のテーマは「NHKと契約しなかったらどうなるの?/NHKの放送受信料を支払わなかったらどうなるの?」というテーマです。
NHKの集金人によっては「テレビを所有したらNHKと契約しなきゃいけないことが法律で決まっている!」ということで、無理やり受信料の契約に漕ぎつけるということをしているらしいですが、じゃあ実際に契約しなかったらどうなるのかという点。
そして「契約した後で受信料を支払わなかったらどうなるのか」について、分かりやすく解説していきたいと思います。
「テレビを持っているのに契約しない」は法律違反
テレビを持っているのにNHKと契約をしないというのは、原則として法律違反となります。
例外があるとすれば「実家では受信料を支払っていて、今は一人暮らしをしている」等の場合に減額されたり、あるいは免除になるケースがあるとか無いとか。
「NHKは不祥事が多い/偏向報道が不満だ/そもそもの受信料の額に納得できない/NHKなんかまったく見ない」など様々な言い分はあれど、これらが全てテレビを持っている人の発言だとすれば、NHKと契約をしなくていいことにはなりません。
つまり「どうしてもNHKにお金を払いたくない、でもテレビは持っている」という場合は、NHKと契約はするけど受信料は払わないという手段になるでしょう。
NHKの放送受信料を払わなかったらどうなるか?=裁判に発展する可能性あり
NHKの放送受信料を踏み倒そうとする行為が最終的にどうなるかについてですが、結論から言うと「裁判になる可能性はあるものの、裁判になって負けても『契約しなさい』とか『滞納分を払いなさい』と言われるだけ」です。
罰金いくらとか何年以下の懲役とか、そういうことはありません。
ただしこれに関しては、NHKとは契約しているけど受信料が未払いという人もいれば、そもそもの契約をしていないという人もいます(後者は法律違反なわけですが)。
私のようにガッツリ居留守を決め込んでいて、NHKの集金人っぽい人が訪ねてきても全く対応しないって人も結構いるのでは?
居留守を決め込んでいる人の中には、私のようにテレビそのものを所有していないという人間もいるし、テレビがあるけど対応が面倒だという人もいるでしょう。
ただ、NHK側からすると「私のようにテレビを持っていない人と、テレビは持っているけど対応していないという人の区別ができないので、こういう場合は裁判にはならないんじゃないか」というのが私の見解です。
受信契約締結承諾等請求事件に見るNHK関連のルール
「テレビを所有したらNHKと契約しなきゃいけない」は法律
おかしい話だとは思いますが「放送の受信を目的とした受信設備を設置していれば、NHKと契約しなきゃいけない」というのは法律で決められています。そして「NHKと契約をしたら金払え」と。
これは放送法第64条に定められていますし、受信契約締結承諾等請求事件という裁判にて放送法が合憲と判断されたということで、大々的なニュースになったことも記憶に新しいです(最高裁平成29年12月6日判決)。
一応、放送法の文面では「放送の受信を目的としていない受信設備はこの限りではない」という但し書きがあるのですが、これを受けて「ゲーム専用のテレビだ!/DVD視聴用のテレビだ!」という言い分が通用するかどうかは定かではありません。
※恐らく相当厳しい戦いになると思いますが。
確かに受信契約締結承諾等請求事件ではNHKが勝訴したと言われていますが、これはあくまで「テレビを見ていることを認めている人に対する判決」なので、テレビを見ていないことを主張したらどうなるのかは、現時点(2019年8月)では不明確と言えます。
ただし「TVを所有した人に契約してもらうのはNHKの仕事」という判決
ちょっとこのあたりが分かりにくいのですが「テレビを設置したらNHKと契約をしなきゃいけない」というのは法律で決まっているものの、契約してもらえるように努めるのはNHKの仕事となっています。
さすがに最高裁でも「テレビを設置した日から契約がスタートする」ということは認めておらず、どうしても契約してもらえないという場合は「ちゃんと裁判を起こして勝訴した段階で、初めて契約がスタートする」という判決になりました。
結局何が言いたいかというと「裁判でNHKが勝訴だなんだと騒いでいますが、この判決で特に変わったことはないのでは?」ということです。
NHKが裁判を起こすには、ある程度の材料(テレビを間違いなく所持しているかどうか、いつ頃かた所持しているのか)を揃えて、そのうえで裁判を起こさないとならないと言えます。
NHKに訴訟(裁判)を起こされる可能性について
中には「契約が法律で決まっていると言われたから契約はしたけど、NHKの放送受信料は払ってない」という人もいると思います。
そういう人は「裁判するぞ!」と言われたら、まぁビビってしまう人もいれば「面倒くせえなぁ…」と思う人もいるでしょう。
実際に訴訟に発展して勝つか負けるかは別にして、NHKも不払いしている人を全員訴えているというわけではなく、勝てる相手にしか吹っ掛けていないんじゃないかという説が出ています。
では、一体どれくらいの人間が訴訟問題になっているのかという統計がこちらです。
上記は「NHKとの契約はしているけど、受信料は払っていない」という人です。
「テレビを所有しているだけで契約義務が発生すると言われたから契約はした、でもお金を払うことには納得していない」という方々がほとんどだと思われます。
訴えられる確率はと言うと、約11年半の期間で約10000件です。1年あたりに換算すると約870件となります。
一方でこちらは未契約者。契約しているけど不払いという人に比べて、明らかにサンプルが少ないように思います。
そもそも「契約者の方がずっと多い」という気もするので一概にも言えないでしょうが、少なくとも契約している人の方が訴訟しやすいと言えるのでは?
こちらはNHKの公式ホームページが公開している平成29年度末の受信料の推計世帯支払率です(事実かどうかは不明)。
世帯契約数が3765万、世帯支払数が3683万ですから、契約していて支払いをしていない件数は82万となります。
上の方で1年間で約870件が訴訟になっていると書きましたが、これを考慮すると「NHKと契約していて受信料を未払いだという人が訴訟に発展してしまう確率は約0.1%」です。
万が一訴えられたらどうなる?
どうもならないです。もし負けたとしても「受信料を払いなさい」と言われるだけです。
ただしNHKとの契約を済ませていて受信料を不払いの場合と、そもそもの契約を済ませていない場合とで、支払い額のルールが大きくことなります。
結論から言うと、契約すらしていない違反行為の場合は受信料の金額に時効が儲けられず、10年未払いなら10年分、20年未払いなら20年分、受信機の設置日に遡って請求されます。
<<NHK受信料未契約の注意点|契約してからの支払いではない
一方で契約をしてるけど不払いという場合は、民法169条によって5年の時効が認められているので、5年を超える不払い期間がある場合は援用すればOKです。
10年間不払いだったからと言っても、10年分請求されるということはなく、5年分までしか遡りません。これは「何年も放置してたNHKの怠慢じゃないの?」という意図も隠されているという司法の判断です。
- 地上契約:1310円×60ヶ月=78600円
- 衛星契約:2230円×60ヶ月=133800円
本当にNHKを見ていないのであれば気の毒ですが、訴訟に発展しても意外と少ない額で済むんですよ。1%以下の確率で起きた訴訟で、これくらいの被害額です(まぁ被害が軽いから払わなくてもいいという理屈はあまり好きじゃありませんが)。
ちなみに私の場合は、こういうのに巻き込まれるのが心から面倒で嫌だと思ったので、テレビを捨ててカーナビも付けませんでした。幸いスマホもiPhoneでワンセグ無しです。
これでネットからも受信料を取られるとなったら、さすがにネットを捨てるという判断は出来ないと思うので、その時はいよいよ契約することになるでしょう(すっげー嫌そうな顔して契約します多分)。
NHKの放送受信料を払うべきかどうか
見てるなら払うべきでは?
たまに「NHK見てるけど受信料は払ってない」という人がいます。日常的に見ているという人もいれば、年に数回「甲子園と紅白くらいは…」という人もいるでしょう。
個人的には「少しだろうが何だろうが、見ているなら受信料を払ったら?」という気持ちです。勝手に電波を送ってきているのは向こうですが、それを受け入れているのであれば料金を払うべきではないでしょうか?
「NHKって面白い番組結構あるよ」って言う人は、今一度「その番組が民放にできないのかどうか」を考えてみてください。
私は育児番組などについては、民放が視聴率が取りにくいということでやらないという傾向が強いような気もしているので、こういうのはNHKがやればいいと思っています。
もちろん報道も中立のものが必要だという考えです。現在のNHKは「政府が右と言っているものを左というわけにはいかない」らしいので、中立とは言い難いような気もしますが。
逆に紅白やバラエティ番組なんかはNHKの役割じゃないと思ってるので、こういう番組がなくなって公共放送としての立場に終始して、最低限の規模でやってもらえるよう希望します。
テレビは見ているけどNHKは一切見ていない(契約・未契約)
恐らくここに当てはまる人が1番腹を立てているのではないかと思います(1番はNHKは見ないのに、納得できないまま契約してお金を払っている人かな)。
実際にNHKの集金人が「どうやってテレビを持っているということを立証するんだろうか?」という部分が気になる所ですが(B-CASカード?)、これは中途半端にNHKに対応している場合だと、運が悪ければ訴訟に発展するかもしれません。
まぁ裁判になったとして「じゃあどうなるか」と言ったら、上の方でも触れたように別に大したことはないです。
それに法律の抜け道を突けばいくらでもやりようがあるそうで、これに関してはNHKから国民を守る党の立花孝志氏のYouTube動画が大変参考になります。
テレビはあるけどテレビ以外の用途で使用している
NHKがよく「NHKとの契約は法律で決まってるんですよ!」と言ってくるのは、放送法と呼ばれる法律に「放送の受信を目的とした受信設備を設置した者は、NHKと契約をしなくてはならない」という文言があるからです。
これを普通に受け取ると「テレビでも放送の受信を目的としていなければ、この範疇じゃない」と考えることは、至って普通のような気もします。
そして実際に揚げ足取りでも何でもなく、こういう人も非常に多いと思います。U-NEXTなどの動画配信サービスを大画面で見るためにテレビを所有しているとか、ゲーム用に所有しているというパターンです。
これについても「この人がテレビを所有しているということをNHK側はどうやって証明するんだろうか?」と思うわけですが、争点を「テレビの用途」に持って行ってしまうと相当厳しいと思われます。
上の方でも触れたように、放送法第64条にある「放送の受信を目的とした受信設備」に、ゲーム用のテレビが該当するのかどうかってところは、まだ合憲であるとは判断されていない(はず)です。
NHKが大声で「受信料は合憲だ!」と騒ぎ立てている根拠は、受信契約締結承諾等請求事件にあります。
この裁判の争点は「放送法第64条が合憲かどうか/契約はどの段階で成立するのか」などですから、NHKが勝訴したとは言ってもこの件とは内容が違います。
<<NHK受信料は合憲!?|みなさんに勘違いして欲しくないこと
2019年3月現在、まだ控訴中で最高裁の判決は出ていませんが「ワンセグ機能付きのスマホが『放送の受信を目的とした受信設備』に該当するかどうか」について裁判で争っています。
第一審でも1勝4敗で、唯一勝っていたさいたま地方裁判所の例も第二審では負けているので、正直言うとやや厳しいのかなという印象がありますが、これに勝つようなことがあれば裁判になっても面白いかもしれません。
<<ワンセグ機能付き携帯電話やスマホでNHKと契約をしなきゃいけないかどうか(裁判事例)
テレビはないし、NHKも見ていない
これは私と同じ境遇ですが、完全にガン無視でいいと思います。
私が住んでいるアパートには、たまに「重要」と書かれたNHKからの書類が送られてくるのですが、中身は「テレビがあるなら契約しろ」という内容の書面と契約書であり、まず最初に聞くべきである「テレビ(またはそれに準ずる受信機)の有無」を記入する欄がありません。
本来なら「テレビは無いので、契約する義務はありません」と書いて送ってやるところですが、それも叶わない為、何のアクションも起こしていないという状況です。
NHK集金人に対して毅然とした対応をしてもいいでしょう。噂では「証拠を見せろ!」などと凄んでくるケースもあるようですが、そういうのは一切相手にしなくていいです。
ただし、最近はテレビがないと言っても「スマホは?カーナビは?」と聞いてくるようなので、その辺の切り返しも万全にしておく必要があると思います。
<<受信料の断り方|NHKの集金人、撃退マニュアル【2019年版】
ちなみにスマホやカーナビでも契約を迫ってくる件については、前項でご紹介したワンセグ機能付きのスマホの裁判が最終的に完了するまで何とも言い難い部分がありますが、現在の法律を変えない事には厳しいのかなという感じです。
2019年3月12日にワンセグ機能付き携帯電話でもNHKと契約することが義務であるという判決が出ました。
もちろん私のように「色々と面倒くさいから、もうテレビは捨ててモニターにする」でもいいでしょうし、あるいは「色々と面倒くさいから月々1310円くらい払ってやんよ」でもいいです。
結論:「NHKとは契約をして不払い」が最善の抗議
NHKと契約しなければならない人が契約をしていない場合は法律違反となってしまうので、どうしてもNHKに料金を払いたくないという場合は、テレビを捨てるか「NHKと契約をして不払い」という方法が最善かと。
契約をすると「受信料を払え!」と言われてしまうわけですが、払わないという行為自体は法律違反でも何でもありません。ちなみに契約しないのも法律違反ですが、罰則はありません。
未払い、未契約ともに、最悪のケースだと裁判に発展する可能性が残るものの、契約さえしていれば(法律さえ守っておけば)、衛星契約だったとしても最大13万円~14万円程度です。
なのでテレビがあるなら大人しくNHKと契約をして、その後の放送受信規約の内容についてはNHKと納得できるまで話し合えばいいでしょう。
NHKは「納得してもらえるように努めるが、それでも納得してもらえないなら訴訟も辞さない」というようなことを言っています。
「裁判されたらどうしよう…」と思う人もいるでしょうが、その可能性は非常に低いですし、それが怖いなら素直に支払うか、テレビを捨てる選択を取ることをおすすめします。