みなさん、NHKの放送受信料払ってますか?
私はNHK料金を払いたくないという気持ちがあったので、部屋にテレビを置かないという選択肢を取りました(テレビは置いといて、見ないからという理由で集金人をガン無視でも良かったのですが、なんとなく嘘を言うことに後ろめたさがあったので)。
そして今でも「そもそもNHKの放送受信料って払わなきゃいけないの?」と強く疑問に思います。どうしてもと言うなら「スクランブル放送か国営にして税金にすれば?」くらいの感じです。
そこで今回は、現時点での日本のルールや一般的な常識という観点から「そもそもNHKの受信料って支払う必要があるのかどうか」について書いていきたいと思います。
NHKを見ている人には受信料を払ってほしい
このページでは「見てもいないし、頼んでもいないものにお金を請求されるっておかしくねぇ!?」という人に向けて、受信料を支払う必要があるかどうかについて書いています。
私の考えでは「NHK放送は見ているけどお金は払いたくない」というのは、それはそれでおかしい言い分だという考えなので、あくまで「テレビは持ってるけど、NHKなんか見てないから受信料は払いたくない」という人だけ読んでください。
NHK放送受信料の支払い義務の有無
押し売りされてお金を払わなきゃいけないっておかしくない?
私からすれば、NHKは「頼んでもいないのに勝手に電波を送ってきて、それを『受信してんだから金払え』と言ってきているジャイアンみたいな存在」です。
私はお酒を飲まないので、居酒屋などである『お通し』という文化についても否定的な意見を持っているのですが、頼んでいないものを押し売りされて、それに対する代金を払わなきゃいけないっておかしくないですか?
私がその辺の道で下手な歌を大声で唄って、通行人に対して「俺の歌聴いたんだから金払えよ!のびたのくせに!」とか言ったら腹立つじゃないですか?まじジャイアンじゃないですか?
でも、NHKが今やってることって限りなくこれに近いことだと思うんです。
まぁ私がそれをやったら恐喝罪とかでブタ箱行きですが、残念ながらNHKは法律の盾を持っているので、ちょいとばかし厄介と言えるでしょう。
放送法第64条
NHKが持っている法律の盾は『放送法第64条』です。「放送法無視(64)してぇ」で覚えてください。ちなみに内容はコチラです。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
難しい文章で書かれていますが、ものすごく噛み砕いて表現すると「テレビを部屋に置いてる奴は、NHKと受信契約しろバカヤロー」って感じの内容です。
これは放送法という法律の1つになるので、バカ真面目に受け取るのであれば守らなくてはなりません。つまり義務か義務じゃないかという0か100かの見方をするのであれば、残念ながら義務になってしまいます。
ここで屁理屈を言うのであれば「テレビを設置していても、それが受信を目的としていなければOK」なので、例えばゲーム用に所有しているとか、パソコンのモニター代わりに使用しているという目的で所持していれば、NHKと契約しなくてもOKという気もするじゃないですか?
しかし、恐らくこれは認められません。というのも、テレビ自体がそもそも放送受信機と言っても過言ではないので、逆に「テレビをテレビ以外として使用している」という方がイレギュラーなんじゃないかと思うんです。
現に私はこの可能性を危惧して、パソコンのモニターに使用していたテレビもやめてモニター専用にしました。
日本放送協会放送受信規約
前項では、テレビを見てる人は受信契約を結ばなければならないという法律があるという説明をしました。
そしてテレビを視聴目的で所有している場合に、結ばなくてはならないと言われている受信契約というのが、NHKが定めている『日本放送協会受信規約』と呼ばれるものです。
受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。)のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。
これも難しい言葉で書いていますが、噛み砕くと「普通のテレビなら地上契約、BSが映るなら衛星契約を結べ、そして金払えバカヤロー」という内容です。
ここがちょっとややこしいのですが、法律で締結しろと言われているルールはNHKが勝手に決めたルールなんですよね。
日本放送協会受信規約と書いてあると、なんだか凄そうな感じするじゃないですか?でもこんなもんは、小さい頃にお母さんと約束した「ゲームは1日1時間」みたいなもんです。
いや、守らなかった際のペナルティが重そうという点でみれば、お母さんとの約束の方が重いかもしれません(ゲームを隠されちゃうかもしれませんからね)。
契約は法律で決められているけど、受信規約を守る必要はない!?
NHKを見ようが見まいが、残念ながら受信目的でテレビを所有している場合は、NHKと受信契約を結ばなければなりません。
…というか、もはや受信目的とか関係なくて「テレビ(またはそれに準ずる受信機)を持っていると放送受信契約を結ばなきゃならない」くらいの解釈の方がいいかも。
集金人が来て「この契約を結ばなきゃいけないということは法律で決まっている!」と言ってきたとしたら、放送受信契約のことを指していると思われます。
で、受信契約を結ばなきゃならないなら結ぶしかないわけですが、その受信契約の内容を守らなきゃいけないかどうかというのは、また別の話になるんじゃないかという考えです。
受信料の不払いは法律違反ではない
テレビを所有しているのに「テレビは持っていない」という嘘をついたり、NHKと放送受信契約を結ばないというのは、バレるかどうかは別にして、現行の法律で考えると法律違反です。
法律違反になりたくなければ、テレビを所有しているのであれば放送受信契約を結ばなくてはなりません。
ここでNHKは「じゃあ放送受信契約に則って、受信料を払ってください」と言ってきますが、受信料の支払いに関するルールを決めているのはNHKで、これはNHKが勝手に決めたルールです。
言葉を選ばずに書くと「受信料を払わないという行為そのものは、法律違反ではない」ということになります。
常識がある人ほど困惑してしまうのではないかと思いますが、NHK並びに集金人の人が「法律で決まってるんだから受信契約をしろ!」と詰め寄ってくるのであれば、返す刀で「法律で決まってる契約はしてやってもいいけど、法律で決まってない受信料の支払いは拒否する!」というのも筋が通っているのではないでしょうか。
まぁモラルとかそんな話を引き合いに出せば話はこじれますけど、個人的には放送法という遥か昔に作られた法律を盾に好き勝手あぐらをかいた商売をしている存在に対して、法律を盾に対抗することの何が悪いのかって感じもしますが。
あ、ちなみに放送受信契約を結んで料金の請求等を一切無視し続けると、運が悪ければ裁判に発展します。そして負けます。これは現行の法律がNHK寄りになっているので仕方ないことです。
裁判と聞くと怖く感じてしまう人もいるかと思いますが、NHKが公表しているデータを紐解いて計算していくと「NHKと契約していて受信料を未払いだという人が訴訟に発展してしまう確率は約0.1%」です。
そしてNHKは「契約世帯数を水増しして報告することで、多くの国民が受信料を払っている(受信料を払うのは国民として当たり前)という印象操作をしようとしている」なんて意見もあるので、実際には未払いの人がもっと多いと思われます。
つまり訴訟に発展する可能性は更に低くなると考えても差し支えないでしょう(知らんけど)。
結論:NHK受信料を払わなくても法律違反ではない
ここはNHKのミスリードが巧みだったり、テレビでNHK問題に意見するタレントさんが正しく理解していなかったりするのでアレですが…。
テレビを持っているのにNHKと契約しないのは法律違反です。ただし、契約をして受信料を支払わないというのは法律違反ではありません。
法律上は「テレビを所有しているならNHKと契約しろ!」と言っているだけで「契約したら金払え!」と言っているのは、法律ではなくNHKです。
「法律違反じゃないからと言って開き直るという行為はどうなんだろう」という気もしますが、NHKがやってきていることも大概ですよ?
というわけで、今回のテーマ「そもそもNHK受信料って払わなきゃいけないの?」という疑問に対しては「払わなくても法律違反ではない」とだけお答えしておこうと思います。
ちなみに「受信料なんか死んでも払いたくない!」という方は、以下の記事をご覧ください。