国民の不満の1つとして度々名前の挙がる「NHKの放送受信料」ですが、もしテレビやワンセグ機能付き携帯電話等を所有しているにも関わらず、NHKと未だに契約していないという方は注意が必要です。
一応、現行の法律では「テレビ(またはそれに準ずる受信機)を設置した者は、NHKと契約しなければならない」という法律が定められており、これを守らないことは法律を違反しているということになります。
とは言いつつも、法律に違反して「じゃあ罰則があるか?」と言ったら無いわけで、最悪のケースでもNHKから契約をしていないことに対する裁判を起こされ、それに負けたら「受信料を払いなさい」と言われるだけです。
もちろん裁判をされていない人の方が圧倒的に多く、公平性を謳っている受信料が全く公平でも平等でもないという事実が見受けられます。
ただ「罰則がないなら別にいいや」とか「払ってない奴はいっぱいいるし、払う必要はない」と高を括っていると、いざ裁判を起こされた時に困ってしまうかもしれません。
というわけで今回は、NHK受信料未契約時の注意点として、裁判を起こされた場合に請求される受信料は、契約してからの支払いではないということをご紹介します。
NHK受信料に関する契約の大まかなルール
テレビを持っているのに契約しない=法律違反
テレビ、ワンセグ機能付き携帯電話、カーナビ等の「NHKの放送を見ることができる受信設備」を持っているのにも関わらず、NHKと放送受信契約を結ばないということは、放送法と呼ばれる法律に違反することになります。
なので、NHKの集金人が来て「テレビがあるなら契約してください。テレビを持っているならNHKとの契約は義務であり、契約しないことは法律違反ですよ!」と主張してきたとしたら、これは正しい主張です。
契約はするけど受信料は払わない=法律違反ではない
テレビを設置したらNHKとの契約は義務であり、契約をしないことは法律違反ですが、その後の「契約をしたら受信料を支払ってください」という要求については、従わなくても法律違反にはなりません。
ただし、これは債務不履行というカタチになり、裁判を起こされた場合に勝つことは難しいと思われます。それに、法律違反じゃないからと言って「じゃあやっても問題無いか?」と聞かれれば、それはまた別の話です。
裁判になったら「契約と受信料の支払い」を求められる
契約の有無に関わらず、テレビ(またはそれに準ずる受信機)を所有しているのにも関わらず、放送受信料の支払いをしていないという状況で、それをNHKに訴えられた場合、ほぼ間違いなく「NHKに受信料を支払え」と言われます。
もし契約をしていないのであれば、契約をしなさいとも言われます。
ただし、契約していなかったことや受信料を支払っていなかったことに対してはお咎めなく、ただ支払いなさいという判決が出されるだけというのが現状です。
未契約で不払いの場合の注意点
- テレビ等を所有しているが、NHKと未契約で受信料を支払っていない
- テレビ等を所有しており、NHKと契約はしているけど受信料を支払っていない
- テレビ等を所有していない、または受信料を免除されている
- テレビ等を所有しており、NHKと契約もして受信料を支払っている
国民のみなさんを受信料に着目して分けると、ほとんどが上記の4パターンのどれかに当てはまるのではないかと思います。
NHKが発表していることが本当だとすれば、1番下の「NHKと契約をして受信料を支払っている」という人が70%超と言われていますが、ここ最近の不払い問題を見ると、本当に70%以上の人が支払っているかどうかは疑問です。
さて、今回はとりあえず支払っている人と、テレビ等を持っていないから支払っていないという人に関してはスルーします。
問題は「テレビを持っているけど受信料を支払っていない人たち」で、更に細かく見ると「契約をしているか、契約をしていないか」という部分です。
おそらくNHKに対して受信料を支払いたくない人は「払うつもりがないから、そもそも契約をしたくない」という考えなんだと思います。
なぜ払うつもりがないかという部分は、金額だったり、NHKの在り方に疑問があったり、そもそもNHKなんか見ていないという主張だったりと人それぞれでしょう。
契約を結んで受信料は支払わないという行為よりも、契約したらお金を払わなきゃいけないというのが正論のように思えるので、最初から払う気がないのであれば「そもそもの契約を結びたくない」というのは、至極当然の真っ当な意見のようにも思えます。
しかし受信料問題においては、テレビを持っているのにNHKと契約をしないというのが最悪な判断と言わざるを得ません。
なぜ同じ受信料不払いでも契約の有無が重要かというと、万が一裁判を起こされて負けた場合に支払う金額が変わってくる可能性があるからです。
支払う金額は、受信機の設置日からとなります。昨日設置したなら昨日からの受信料、5年前、10年前…と、過去に遡って支払う必要があります。
裁判に負けて契約させられたからと言って、裁判に負けた日から請求が発生するという生易しいものではありません。
そして、もし契約をしていたとすると、不払いの期間が長ければ長いほど「なんでこんなになるまで放置してたの?回収作業を怠ったでしょ?」という角度から、NHKも攻められることになります。
その結果、契約して不払いの場合は5年の時効が適用されるのです。何年不払いだったとしても、5年分の支払いで済むことになります。
- 地上契約:1310円×60ヶ月=78600円
- 衛星契約:2230円×60ヶ月=133800円
一方で未契約の場合、時効の適用は契約してからというルールがあるうえに、受信料の支払いは受信日の設置日まで遡るというルールがあるので、5年分の支払い程度では済まない可能性が出てくるでしょう。
というわけで、法律を守るという意味でも、テレビがあるならNHKと契約しておいた方が無難です。
結論:同じ受信料不払いでも、未契約の方がリスクが高い(のではないかと思う)
別に受信料を踏み倒せというつもりはありませんし、受信料の不払いを推奨するつもりもありません。
しかし「受信料を支払うつもりがないから、テレビを所有しているのに契約をしない」というのは、一見すると筋が通っているように思えるものの、やってることは違反ですし、裁判をされた時のリスクもつきまといます。
テレビやワンセグ機能付き携帯電話を所有しているなら、法律に則ってNHKと契約を交わし、あとは納得できるだけ集金人(NHK)と話し合って受信料を払うかどうかを検討してみては?
あなたが受信料に納得できないというのであれば、納得してもらえるように努めるのはNHKの役割だという判例も出ていますので、ぜひ後悔しない判断を心掛けてみてください。