「NHKの放送受信料の不払いは違法だ!」という人を論破する

私は受信料を支払いたくなかったので、テレビを持たないという選択をしました。

民放のテレビ番組で好きな番組も幾つかあったのですが、それを見るために掛かる費用が月額2000円ちょっと(NHKの衛星料金)だと考えると、別に持たなくてもいいかという結論に達したんですよね。

 

テレビや新聞などから聞こえてくる声は「NHKは必要だ」というものばかりですが、ネットニュースなどでは打って変わって「NHKは不要だ」という方向に傾いているように思います。

このようにNHKが必要だと思う人と不要だと思う人が議論するとなると、必ずと言っていいほど「受信料の不払いは違法だ!」と批判してくる人が出てきます。

実はNHK受信料を支払わないという行為自体は、違法でも何でもないんです。この記事ではそれを分かりやすく説明します。

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NHK受信料問題において、何が違法で、何が違法じゃないのか

ここでいう法律は「放送法」のこと

NHK問題でしばしば「違法だ!」と言われているのは、放送法のことです。NHK問題の話になると、放送法に違反しているということで「違法だ!」と言っている人がいるんですね。

放送法と一口に言ってもかなり広いので、まずはその中でもNHKとの契約に触れている条文をご紹介しておきます。

 

(受信契約及び受信料)

第六十四条  協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

放送法第64条

 

かなり大雑把に要約すると、以下の通りです。

  • テレビ、ワンセグ機能付き携帯電話・スマートフォン、ワンセグが受信できるカーナビ等、とにかくテレビが見られる環境にあるのであれば、NHKと契約しなくてはならない。

 

放送法の第64条をしっかり読むと、気になる部分も出てきます。「放送の受信を目的としない受信設備であればセーフなのでは?」と思いませんでしたか?

例えば「ゲーム専用のテレビ/HuluやU-NEXTなどの視聴目的のテレビ」などは、放送の受信を目的としていないわけで、アンテナ線を繋いでいなければ問題がないようにも思えます。

 

しかし現在の法律ではそのような解釈はしてもらえず、ここでいう「放送の受信を目的としない受信設備」には防犯モニターなどが該当するようです。

つまり、いくらNHKの受信を目的としておらず、アンテナ線を繋いでいないという状況だったとしても「アンテナ線を用意すれば、NHKが映るよね?」ということで、テレビあるいはそれに準ずる機器を所有しているのであれば、NHKと契約しなくてはならないということになります。

<<放送の受信を目的としない受信設備って何?

 

ワンセグ機能付き携帯電話についても、最高裁の判定で「NHKと契約しなければならない」という判決が出ています。

「メールやネット、通話をする目的で購入しているわけだから、放送の受信を目的としていません」と言っても無駄だという判例が出ているので、お気を付けください。

<<ワンセグ機能付き携帯電話やスマホでNHKと契約をしなきゃいけないかどうか(裁判事例)

 

テレビを持っているのにNHKと契約しない=違法

前項にもあったように「テレビを持っているのにNHKと契約しない」とか「ワンセグ機能付きスマートフォンを持っているのにNHKと契約しない」というのは、放送法の第64条に違反することになります。

なので「テレビは持っているけど民放しか見てないし、NHKなんか絶対見ないから契約はしない」という状況は法律違反となります。

 

テレビは持っているけど「持っていない」と言う

NHKの集金人が「テレビを持っているなら契約してください」と訪問してきた場合、受信料を払いたくないという気持ちから「テレビはありません、持っていません」と嘘をつく人もいるかもしれません。

これは本来であれば義務であるNHKとの契約を嘘で逃れているわけですから、詐欺罪に当たる可能性があります。

 

例えば無銭飲食、無銭タクシーなんかも詐欺罪に当たるのですが、これは「本来有償で受けるべきサービスを無償で受けようとした」ということで詐欺罪が適用されます。

そう考えると、NHKの集金人に対して嘘を言って契約から逃れようとする行為は、詐欺罪になってもおかしくないのではないかというのが私の考えです。

ただし住人が「テレビやワンセグ機能付き携帯電話は持っていない」というものを、NHKの集金人が合法的にそれを持っていると証明することは極めて困難だと思われるので、実際に嘘を言って詐欺罪になるかどうかはまた別の話です(嘘は良くないよ!)。

 

NHKの放送受信料を支払わないのは違法じゃない

ちなみにNHKとの契約について謳っているのは放送法第64条ですが、これには第1項~第4項まで存在します。先ほどご紹介したのは放送法第64条第1項です。

では残りの3つがどんなものかというと、こちらになります。

2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

放送法第64条

 

「NHKと放送受信契約を結んだら、受信料を支払わなければならない」とは、どこにも明記されていません。つまり、受信料の支払いは義務ではありませんし、違法でもありません

もしこれが義務であり、放送受信料の不払いが法律違反なんだとしたら、守らなかった場合の罰則が設けられていないことに違和感を感じませんか?

同じく義務とされている「納税」については、納税をしなければお咎めなしというわけにはいきませんし、まして「滞納分を払え!」で済むような話ではありませんよね。

 

それに2015年に当時のNHK会長を務めていた籾井勝人氏も、当時の国会で「(受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」という発言をしています。

NHKのトップが「今は義務じゃないから法律で定めて欲しい」って言ってるんです。受信料の支払いが義務ではなく、受信料の未払いが法律違反でないことを1番良く知っているのはNHKなのでは?

 

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NHKは「法律違反」というニュアンスで言及

最近の反NHKの流れを受けて、NHKも行動を起こしました。

N国党の立花孝志氏が「契約はするけど、受信料は踏み倒す」と言ったのを受けて、大阪市長と大阪府知事が「国会議員が払わないなら大阪市(府)も支払わない」と明言したことを受けてのアクションと思われます。

 

受信設備があるにも関わらず、受信契約をしないことは法律を守っていないことになり、「受信料を支払わなくてもいい」と公然と言うことは、法律違反を勧めることになります。

<<受信料契約問題を巡ってNHKの公式サイトに掲載された文章について

 

この文章をよく読めばわかりますが、誰も「受信料を支払わないことが法律違反だとは言っていない」ということがわかります。

NHKも嘘は言っておらず、あくまで言い回しを変えることで「受信料を不払いすることが、あたかも法律違反であるかのように解釈するよう仕向けているだけ」です。

 

本来ならば【受信設備があるにも関わらず、受信契約をしないことは法律を守っていないことになり、受信料を支払わないことも法律を守っていないことになります。】と書けばいいのにそれをしていないんですよ。

つまり受信料の不払いは、法律違反ではありません。

 

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結論:受信料の不払いは法律違反ではない

以上の理由から、受信料の不払いは法律違反ではありません。

ちなみに、NHKの受信料を踏み倒し続けるとどうなるかと言うと、運が悪ければ裁判になり、おそらく特殊な事情でもない限りは負けます。その場合は、最大で過去5年分の受信料の支払いを命じられるようです。

更に言うなら「テレビを持っているならNHKと契約しなければならない」というのは法律ですが、じゃあこれに違反したらどうなるかと言ったら、どうにもなりません。

<<NHKとの契約を拒否したらどうなる?その時の罰則って?

 

法律じゃないから守らなくていいとか、法律だけど違反しても罰則がないから従う必要はないという理屈はあまり好きではありませんが、そもそも違反じゃないものを違反だと誤認するように仕向けているやり方も気に入らないです。

テレビに出ている元国会議員のタレントなんかも平気で嘘を言ったりするので、みなさんは騙されないように注意してください。