N国党の活動を始めとする「反NHKの動き」を受けてか、NHKが「受信料と公共放送についてご理解いただくために」という3分動画を放送したようです。
少し前にNHKの公式サイト上でも、同タイトルの文書を公開していたわけですが、今回は動画にして、更に公共の電波に乗せて視聴者に発信したということで、何かの思惑を感じずにはいられません。
普通に考えたら「ここでわざわざ動画を作って放送するわけだから、何か重要な情報を発信するんだろうな」と思っていたわけですが、実際には今までと何も変わっていませんでした。
というわけで今回は、NHKが放送した3分動画「受信料と公共放送についてご理解いただくために」が意味するものについて考察していきたいと思います。
世論を受けて緊急放送した特別番組
N国党の活動や反響を見て、NHKが危機感を抱いたのか「受信料と公共放送についてご理解いただくために」という3分間の特別番組が放送されました。
予定では8/9~8/11の3日間に渡って放送されるようです。
どんな動画なのかが分からないという方は、YouTubeで「受信料と公共放送についてご理解いただくために」と検索すれば、アップロードされた物が出てくると思います。
これが違法アップロードに当たるのかどうかは不明ですが、心配な人はNHKの公式サイトでも閲覧できる(8/10現在)ので、気になる人はチェックしてみてください(特に見る価値は無いと思いますが)。
3分間で何を喋っているか、何を主張しているか
至っていつも通りのNHKの主張で、特に「受信料を支払わなくてもいいんじゃないか?」という考えに対する法的な根拠を示すこともありませんでした。
「テレビがあるなら受信料を払え」というものです。ワンパターンですね。
あとは動画と同じタイトルで以前に公表していた文書とほぼ同じ内容です。特に大したことは言っていません。
<<受信料契約問題を巡ってNHKの公式サイトに掲載された文章について
嘘とは言わないまでも悪意を感じる部分がちらほら
放送法 第64条第1項について
例えば、こちらの場面。NHKが「テレビを持っていたらNHKと契約をしなくてはならない」というルールは、法的な根拠があると解説しています。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
これは手垢が付くほど語り尽くされている部分ですが、確かに放送法では上記のように定められており、簡単に言うと「テレビを設置したら、NHKと契約しなくてはならない」という意味です。
これまでにも「NHKの放送だけを受信できない環境だったら?」とか「設置という言葉の本質」について裁判をしたケースがあり、現代にはそぐわない非常に曖昧な法律というイメージが強い放送法ですが、これがNHKの拠り所となっています。
さて、これ自体に文句はないのですが、NHKは毎回これを「放送法第64条第1項」として報道しているんですよね。
実は、放送法第64条第1項には続きがあります。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
難しいことが書かれていますが、重要なのは1点です。
放送の受信を目的としない受信設備を設置した者については、この限りではない。
これを放送しないのは、私は「NHKに有利な偏向報道なのでは?」と思いましたが、どうなのでしょうか。公共の福祉?公正・中立?
ちなみにNHKは毎回そうなんですが、この但し書きを無視し続けています。こんな態度を見せられ続けたら「NHKにとって都合の悪い但し書きだから、ここを省略している」というように捉えられても仕方ないと思いますけど。
ちなみに「放送の受信を目的としていない受信設備」についての解説はこちらです。
放送受信規約について
さて、例の如く「放送法の紹介から放送受信規約の紹介」へとフェードインしていくわけですが、前項と同じようなレイアウトなのがお分かりいただけると思います。
個人的には「放送法と同列にして語ることで、視聴者を欺こうとしているのではないか?」と常々感じているのですが、この放送受信規約というのは法律ではありません。
「放送受信契約者は、放送受信料を支払わなければならない」なんてものは、NHKが勝手に決めたルールです。
放送受信料支払いの義務なんて謳ってますが、ここに法的な拘束力はないんです。
NHKの言い分としては「契約してるんだから、契約内容に従うのは当然だろう?」という考えなんでしょうが、そもそもNHKとの契約自体が通常の契約とは概念がかけ離れているので、そこだけに一般論を持ってこられても違和感しか感じません。
受信料制度は合憲である
これ自体は事実なのですが、やはり「契約と支払いを同列に語ることで、視聴者を欺こうとしている感」が拭い切れていないように思います。
ちなみに受信料制度が合憲だと判断された裁判についてですが、捕捉させてください。
これは「テレビを所有していることを認めている人物が、NHKと契約しなかったことに対する裁判」であり、放送法に基づいて「テレビを持っているなら契約しなさい」と言われただけの話です。
そして実際には「テレビがあるから即契約とはならず、所有者に納得して契約してもらえるようにするのはNHKの努め」という判断も下っています。
支払いまでが法的な義務なんだとすれば「テレビがあれば即契約=即支払い」になるはずですから、NHKは受信料制度が合憲だということを報道するうえで、このような部分も包み隠さずに報道すべきではないでしょうか。
結論:今まで通りの主張で目新しさは無い
- テレビを設置したら、NHKと契約をしてください
- ワンセグ機能付き携帯電話やスマホ、カーナビも、同様にNHKとの契約が必要です
- テレビがあるのにNHKと契約をしないということは法律違反になります
- NHKと契約をしたら、契約内容にそって受信料をお支払いください
- 契約してくれない人、契約しているのに受信料を支払ってくれない人に対しては、誠心誠意、受信料に対して理解してもらえるように努力しますが、それでも理解してもらえないなら法的手段を取ります
結局はこれです。こんな横暴がまかり通っているのは、今より遥か前に作られた放送法を、時代に合わせてカタチを変えてこなかった怠慢だと思います。
もちろん国会がNHKとWin-Winな部分があって、あえて議論してこなかった可能性もありますが、1番は私たちが泣き寝入りに近い態度しか取ってこなかったことにあるのではないでしょうか。
NHKのスクランブル放送が実現すれば、テレビを持っているだけでNHKと契約することがルールではなくなります。契約するかどうかが、選べるようになるんです。
テレビを持っているだけで契約させられ、NHKを見ない権利を奪われるのはおかしいと思いませんか?今こそ、NHKのスクランブル放送の実現を切に願います。