NHKの放送受信料を合法的に踏み倒す方法

NHKの放送受信料は、納得して支払っている人もいれば、納得できずに支払っていない人もいます。支払いたくないからテレビを所有していないという人もいるでしょう。

ちゃんと支払っている人の中にも「払わなくても済むのであれば払いたくない」と考える人がいるでしょうし、特に不本意ながらも支払っているという人からすると「払わないという行為が許されるのか」と憤りを感じているのではないかと思います。

 

この記事では「NHKの放送受信料を払いたくない」という人に向けて、合法的に受信料を踏み倒す方法について解説します。人としてのモラルや倫理観は考えず、あくまで合法か違法かという観点での解説です。

決して受信料の未払いを推奨するものではありませんので、予めご了承ください。
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NHKの放送受信料を合法的に踏み倒す方法

「テレビを持っていればNHKと契約をしなくてはならない」という法律があるので、法律を守ってNHKとは契約をします。

この時、銀行引き落としなどにはせず、あくまで「NHKから振込用紙を送ってもらう形式」を取り、あとは請求書を無視し続けるだけです。

集金人が訪問してきたら「支払いません、お帰りください」と対応します。

 

運が悪ければ訴訟問題に発展しますが、そもそもNHKも全員を訴えるわけではありませんし、万が一訴えられたとしても、ここで司法に委ねられるのは「住人とNHKとの間にある契約不履行」であり、民事裁判です。

民事裁判では、ほぼ確実に住人側に対して支払い命令が出ると思いますが、ない袖は振れぬという言葉にもあるように、お金が無い人が支払うことはできません。

 

財産が無い人間に対して強制執行はできませんし、財産があったとしてそれを証明しなければならないのはNHKです。民事の問題なので警察も動きません。

というわけで、いくら民事訴訟で「受信料を払いなさい」と言われても、お金がなければ支払いたくても支払えず、仮に財産を所有していたとしても、NHKに見つからなければ合法的に受信料を踏み倒すことが可能です。

これは違法行為ではなく、あくまでNHKとの約束を守っていないだけです。

 

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テレビがあるなら、NHKとは契約すべき

テレビを持つだけでNHKと契約しなければならない根拠

まず初めに、合法的に不払いをするのであれば、テレビがあるならNHKとは契約すべきです。テレビという言葉の中には「ワンセグ機能付き携帯電話/カーナビ」など、テレビ放送を受信できるものを含みます。

テレビを持っていればNHKと契約しなければならない根拠は、放送法と呼ばれる法律です。

たまに「放送法の文言には『放送の受信を目的とする受信設備を設置した者は~』と書かれているから、ウチには該当しない」という人がいますが、これまでにも同様の解釈でNHKと争った人が大勢います。

 

  • ウチにあるのは、放送の受信を目的としたテレビではない(パソコンのモニターとして使用している等)
  • テレビは持っておらず、ワンセグ機能付きのスマホは持っているが、ワンセグでテレビは見ないし、スマホの設置もしていない

 

普通に考えたらこれらの言い分も通用するような気がしますが、これに関しては私たち視聴者側に都合が悪い判決が出ています。

このような言葉遊びで受信料の支払いを合法的に回避することは難しく、現状は放送法の曖昧さがNHKの味方をしているという状況なので、放送法の内容についてNHKと喧嘩をするのは正しい選択とは言い難いです。

「自宅付近ではカーナビのワンセグが映らない」という人に対しても「ちょっと車を走らせて移動すれば見れるでしょ?」ということで受信料を取りに来るような存在なので、放送法を変えない限り、都合の良い解釈対決では敵わないと思います。

 

「契約の自由」で争うのも得策ではない

常識がある人ほど「契約するかどうかを選ぶ権利がある」ということで、契約しないという選択肢を取りたがる傾向が強いように思います。

先ほども書いたように、テレビがあるのにNHKと契約をしないという行為は、一部例外を除いて法律違反となります。例外は「受信料が免除されている環境(小中学校の教室等)/生活保護受給者」などです。

 

「受信料が法律に守られているならば…」ということで、更に上の憲法から「契約の自由」を持ち出して、NHKと裁判をした方がいます。

詳しくは以下リンク先の『NHK受信料は合憲!?|みなさんに勘違いして欲しくないこと』にも書きましたが、大雑把に言うと「契約の自由よりも国民の知る権利を重く受け止められた」という結果がでました。

契約の自由を理由に契約する人・しない人が出てしまうと、多くの国民の知る権利が脅かされてしまうということでしょうか。

とりあえず、今回のテーマは合法的に不払いをするということなので、テレビがある以上、NHKと契約だけはした方がいいと思います。

<<NHK受信料は合憲!?|みなさんに勘違いして欲しくないこと

 

テレビを持っていないと嘘を付く行為

契約の自由からNHKを崩せないとなると「じゃあテレビを持っていないと嘘を付けばいいのでは?」と考える人がいます。

確かに、テレビを持っているのにNHKと契約をしないという行為は違法ですが、罰則が設けられていないので、契約をしなかったことに対してのペナルティはありません。

 

しかもNHKは、公式サイトで以下のような文章を掲載しています。

NHKとしては、訪問や文書などを通じて受信料制度の意義を誠心誠意丁寧にご説明し、お支払いをお願いする努力を重ねた上で、それでもなおお支払いいただけない場合の最後の方法として、民事手続きによる支払督促の申し立てを実施しています。

 

「支払督促」とは、簡易裁判所への申立てにより、簡易裁判所の書記官から送られる支払いの督促であり、受信契約を結ばれているが受信料未払いの方が対象となります。

 

「民事訴訟」は、テレビを設置しているにもかかわらず、受信契約を結んでいただけない世帯や事業所が対象となります。

NHK よくある質問集

 

何を言ってるかというと「受信料を支払ってくれないなら、法的手段も辞さない」と言っています。ただし対象者は「契約しているけど受信料を払っていない人」と「テレビがあるのに契約してくれない人」です。

契約していない人は沢山いると思いますが、そもそも「テレビを持っていない人と、テレビを持っているのに契約していない人をどうやって調べるのか」と思いませんか?

 

確かに、テレビを持っているのに「テレビを持っていない」と言ってバレるのかどうかと言ったら、個人的にも非常に気になる部分です。

しかし、今回のテーマは「合法的に受信料を踏み倒す方法」ですから、支払い督促をされようが何をしようが「お金のない人、財産の無い人になる(または演じる)」ことで、受信料の支払いを合法的に回避できる以上、わざわざ嘘を付く必要もないと思います。

 

しかも、下手すると嘘を付くという行為が、詐欺罪に当たってしまう可能性が出てきます。

本来は罰則がないのに、要らない嘘で刑事罰の可能性を作ってしまったら割に合わないので、嘘を付いて受信契約をしないという方法はおすすめしません。

 

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結論:訴訟までされて不払いしても罰はない

契約して不払いをしていれば、法律を守っていることになり、運が悪ければ訴訟問題に発展しますが、そこで「払え」と言われても、払うか払わないかは人それぞれです。

ちなみに契約さえしていれば、不払いの期間に時効が発生するので、最大で5年分の支払いで済みます。地上契約で8万円弱、衛星契約で13万ちょっとです。

仮に支払わなかったとしても逮捕されたり、罰金が乗っかったりということもないので、受信料をどうしても払いたくないという方も合法的に踏み倒せます。

 

NHKから国民を守る党も「契約をして不払い」を推奨しています。

詳しい説明は、党代表の立花孝志氏の動画が分かりやすいので、興味のある方はぜひご覧ください。