私はNHKの放送受信料を支払うのが嫌で、テレビのない生活を送っているので分からないのですが、2020年6月26日の裁判の判決を各テレビニュースは報じているのでしょうか。
あくまで東京地裁が下した判決であり、考えようによっては「最高裁判決じゃないから意味がない」という声が出るのも分かりますが、敗訴は敗訴です。
イラネッチケーと呼ばれる「テレビにNHKだけを映らなくさせる装置」を取り付けることで、受信料の支払いを拒否する権利が認められるかどうかの裁判について、東京都内の女性がNHKに勝訴しました。
以下では「イラネッチケーとは何か、イラネッチケー裁判とはどういうものなのか」について簡単に説明したいと思います。
イラネッチケーとは?
イラネッチケーとは、テレビに装着することでNHKの電波だけを除去することができるフィルター装置のことです。
テレビを設置した場合にNHK受信料を支払わなければならないという根拠は、放送法という法律にあるのですが、放送法には以下のように書かれています。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
「じゃあ協会(NHK)の放送を受信できない受信設備なら、NHKの受信料を支払わなくてもいいのでは?」という目論見から生まれたのがイラネッチケーです。
イラネッチケー裁判の歴史
最初は「イラネッチケー=取り外し可能」と判断
過去にもイラネッチケーを取り付けたテレビにおいて、NHKの放送受信料を支払わなければならないのかについて、裁判で争った経緯があります。
その時は「イラネッチケーを取り外すことで簡単にNHKが見られるようになるから、放送受信料を支払わなければならない」という判決が出ました。
ちなみに放送受信料を巡る裁判は「BS端子を破壊しても衛星料金を払わなければならないのか」や「自宅では映らないカーナビのワンセグでも放送受信料を払わなければならないのか」等の裁判があります。
私個人の意見からすると、内容としてはどれも「常識で考えるのではなく、法の解釈を歪曲したような感じ」に思えましたが…。
そこでイラネッチケー裁判では「簡単に取り外せないなら、放送受信料を支払う必要はないということなのでは?」ということで、次のステップへと進みます。
イラネッチケー内蔵テレビを制作
「まず、テレビ本体のアンテナ入力端子とチューナーの間に、NHKの信号のみを減衰するフィルターを割り込ませます。外から触れぬようテレビの中に入れ込みました。そしてアクリル板とアルミ箔を重ねた板で、テレビのチューナーとイラネッチケーを覆う枠を作る。そこにエポキシ樹脂を流し込んで固めました。電波を遮断するために樹脂の間にアルミ箔を重ね、その上からさらに樹脂で固めます。イラネッチケーを外そうとしてもテレビ自体が壊れるように加工したわけです」
別件ですが、BS端子をポキッと折ってアンテナ線が接続できないようにしても、NHKは「アンテナ線を加工して、BS端子があった部分に近付ければNHKは映る」と主張してくるくらいですから、生半可な取り外し不可能な状態じゃ意味がありません。
そこで「イラネッチケーを取り外そうとすると、テレビそのものが壊れてしまう」という工夫を用いてイラネッチケーをテレビに装着するということをしたようです。
しかしながら、昨今の薄型テレビにおいて素人が改造するにはハードルが高く、仮に可能だとしても相当な知識と技術が必要になると言われています。
ただし、もしこれでNHKの放送受信料を支払わなくてもいいとなれば、需要はかなりのものでしょうから、「テレビにイラネッチケーを取り付けたものが商品化される」という流れが起きるかもしれません。
まぁNHKの映らないテレビが作れれば話は早いんですけどね…。
2020年6月26日、東京地裁にてNHKが敗訴
東京都内に住む女性が、NHKが映らないテレビを自宅に設置し「受信契約を結ばなければならないのかどうか」を巡ってNHKと争っていました。
ちなみにこれは「受信料の裁判でNHKが負けたのは初である」と、各ネットニュースの紙面にて報じられています(負けそうになって裁判を取りやめた例は幾つかあるんですけどね)。
「どのような意図であれ、受信できない以上、契約義務はない」という結果となり、東京地裁の判決とは言えNHKが敗訴したということになりました。
もちろんNHKは判決がひっくり返るまで争うでしょうし、場合によっては最高裁の判決まで持ち越されるのではないかと思います。決着までは、長くて2~3年くらいですかね。
ちなみにワンセグ裁判の例でも、地方裁判所では勝ったけど次で負けたという例が過去にあるので、今後の展開を期待せずに見守っていきたいと思います。
結論:イラネッチケーが認められたらテレビ買うかも
個人的にはテレビを見ない生活にも慣れてきましたが、やはりトレンドになるのはテレビのような気がするので、月額料金(NHK放送受信料)がなければ欲しい気持ちもあるんですよね。
YouTubeの無断転載されているテレビ番組を見るのも何か違うし…。というわけで、イラネッチケー裁判はぜひとも勝っていただきたいと願っています。
追記:2021年2月24日、真逆の判決
- 一審:増幅器の出費をしなければ映らないようなテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない
- 控訴審:受信できなくする機器を取り外したり、機能を働かせなくさせたりできる場合は、その難易を問わずNHKの受信設備にあたる
恐らく最高裁に委ねられるかと思いますが、不安は的中してしまい、控訴審では第一審と真逆の判決がでました。最初は「簡単に取り外せるものだと意味がないからダメ」という話だったので、簡単に取り外せないようにしたら裁判で勝てたものの、今回の判決は「簡単とか難しいとか関係ない」という趣旨のものです。
こんなこと言いだしたら「テレビなくてもテレビを持ってきたらNHKが視聴できる」という言い分が通って、テレビが持ってない人も契約が必要になるのでは?(知らんけど)
いずれにしてもこの判決が法律的におかしくないのだとすれば、もう法律がおかしいと思うので早いところ改正してほしいものです。