NHK放送受信料を「死んでも払いたくない!」という人に読んで欲しい記事

この記事は「NHKの放送受信料を『死んでも払いたくない!』という人に向けた記事」です。

何が法律で、何が法律違反なのか。裁判になろうが何だろうが、死んでも支払いたくない。NHKの放送受信料は、絶対に納得できないという人もいるでしょう。

 

多くの人は「国民のルール(法律に定められている)だから支払う」とか「支払いたくないけど裁判になったら面倒だから払う」という選択をしているのではないかと思います。喜んで払ってる人なんて、そんなに多くないでしょ。

一方で払っていない人の中にも「裁判になったら嫌だけど、払わなくて済むなら払いたくない」とか「裁判になろうが何だろうが、絶対に払わない!ばーかばーか」という様々な人がいるはず。

 

ここから先は「法律を守っているわけだから問題はないでしょ?」というような、いわゆる「それって人間としてどうなの?」という開き直りに似た行動や言動が含まれていますが、NHKの放送受信料を絶対に支払いたくないという人だけがお読みください。

私はNHKの放送受信料を支払っていませんが、支払いたくないためにテレビを捨てましたし、iPhoneユーザーであり、カーナビの搭載されている自家用車も所有していません。そして本記事は、決して受信料の不払いを推奨するものではありませんので、ご理解ください。
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受信料を払いたくない時の行動(正攻法)

  • テレビ、ワンセグ機能付きスマホ&ガラケー、カーナビなどを持たない
  • 生活保護を受給する

 

この方法は誰にも文句を言われることなく、NHKの放送受信料を支払わずに済む方法です。いわば正攻法という言い方をしてもいいでしょう。

放送法の契約義務は「テレビなどの受信機を設置した者」に向けての義務なので、そもそも持たなければOKという、至って自然な考え及び行動です。

テレビは持たない、携帯電話はワンセグ機能のないスマホ(iPhoneが代表格)などにし、車をお持ちならカーナビは取り外すという方法を取れば、何の後ろめたさもなしに受信料の支払いから解放されます。

 

また、生活保護受給者であればNHKの受信料を支払わなくても良いと認められているので、本気で生活に困っていて「受信料なんか支払いたくないし、そもそも支払う余裕もない」という場合は、この方法を検討してみてもいいかと。

ちなみに、特例でNHK放送受信料の全額免除が認められている人は以下の通りです。

  • 公的扶助受給者
  • 市町村民税非課税の身体障害者
  • 市町村民税非課税の知的障害者
  • 市町村民税非課税の精神障害者
  • 社会福祉施設等入所者
  • 奨学金受給対象等の別住居の学生

 

この記事を読んでいる人は、おそらく「生活うんぬんじゃなくて、NHKなんかにビタ一文、支払いたくない」という人が100%だと思いますが、特例で半額免除などが認められているケースもあるので、気になる人はそちらもチェックしてみてください。

<<放送受信料の免除について

 

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受信料を払いたくない時の行動(≠正攻法)

TVは持っているがNHKと契約をしない(違反行為)

  • NHKの集金人が訪問してきても対応しない
  • NHKの集金人に対して契約の意思がないことを伝える

NHKの放送受信料は「NHKと契約→放送受信料の支払いの請求」という二段階なので、そもそも契約しなければいいと考える人も少なくないでしょう。

一応、誤解が無いように言っておきますが、テレビを持っているにも関わらずNHKと契約をしないという行為は、放送法に違反する行為です。これはれっきとした法律違反にあたります。

 

じゃあなんでこれをする人がいるか、そして全員が全員でないにしても許されている人がいるかというと、罰則が設けられていないことが大きく関係していると思われます。

テレビを持っているのにNHKと契約をしないという行為は違反行為ですが、じゃあそれを破ったからと言って罰金を支払わされることもなければ、刑務所に入るということもありません

 

普通、法律に違反すると罰金を払わされたり、刑務所に入ったりすることになるケースがほとんどです。

法律を守ることは当然だという意見はさて置き、多くの人が無銭飲食や商品を盗んだりしないのは、道徳心やモラルは当然として「罰則があるから」ではないでしょうか。

一方で放送法に関しては、いわば「破ってもペナルティがない」という状態なので、中には「法律違反だろうが、刑務所に行かないんだったら怖くない」という人もいるでしょうし、そういう人が堂々と支払っていないという現状に不満を感じている人が多いのも事実だと思います。

 

あとは「住人がテレビを持っているかどうかを証明するのはNHK側の仕事」という事情も大きいと思われます。

NHKはテレビを持っているのにも関わらず、NHKと契約していない人を対象に裁判を起こしているわけですが、そもそも住人がテレビを持っているということを証明しなくてはなりません。

 

普通に考えたら「テレビはあるけど、集金人に対して「テレビはない」と言っても、それをNHKが嘘だと証明するのは難しいのでは?」と考える人もいるのではないかと思います。

ただしこれに関しては嘘を付く行為になるので、本来であれば契約の義務があって法律で定められているNHKとの契約を嘘によって回避したということになり、詐欺罪に当たる可能性があるので注意が必要です。

 

「嘘をついたとして、じゃあそれがどうやってバレるのか?バレるわけがない」という部分については不明ですが、万が一バレたら大変なことになる可能性があるので、おすすめはしません。

しかし「NHKの集金人に対してテレビの有無やワンセグ機能付き携帯電話の有無を堪えなくてはならないという法律も無い」ので、余計なことは言わないというのは正攻法かもしれませんけどね。

元々NHKの受信料の契約、支払いの規定に関しては罰則がないのに、自分で嘘をついて罰則を設けられたらアホらしいので、嘘をつくのは良くないし、自分の首を絞める行為に繋がるだけのような気がします。

 

NHKと契約をして、受信料を支払わない

テレビなどでNHKの必要性を訴えている人は、まず初めに「NHKと契約しないことは法律違反だ!」ということを大声で言っていると思います。

たまに「NHKに受信料を支払うことは法律によって決まっている!」という人もいるのですが、これは正確に言うと誤りです。

テレビを所有している場合にNHKと契約しなければならないということは法律によって定められていますが、受信料を支払うことを決めているのはNHKの規約であって法律ではありません

 

つまり「法律は守れ!」という一種の正論に対しての反応としては「NHKと契約はして、受信料は支払わない」という行動そのものは、法律を守っている(違反はしていない)ことになります。

ただしNHKと契約した以上(させられてしまった以上)、受信料を支払わないことでNHKから裁判を起こされた場合、残念ながら裁判には負けてしまうので、多くの場合で「受信料を支払え」という判決が下されるでしょう。

 

現時点ではNHKから裁判を起こされる人というのは極めて少なく、言い方は悪いですが「運の悪い人」みたいになっているのも1つの事実です。

「法律は守るべきだ、でも受信料は払いたくない、そしてテレビも所有したいし、かと言って生活保護は受けられない」という場合は、NHKと契約をして受信料を不払いするという人も極めて多いと思われます。

 

「裁判されるのが怖い」という人は黙って支払えばいいですし、裁判になって負けたとしても「黙って支払っていたか、裁判で支払えと言われるか」というだけの違いなので、言葉を選ばずに言うと「支払わない可能性がある分、後者の方が得」という考えや事実が生まれてしまっているのも事実です。

本来ならNHKは公平性を守るために、受信料を払っている人が損をしないような仕組みづくりをすべきで、支払ってない人は全員裁判にかけるべきだし、それができないなら支払っていない人に対しては電波を止めるべきだと思います。

それをしないことはNHKの怠慢以外の何物でもないので、違反せずに受信料を支払わない方法としては、この方法になるでしょう。もちろん推奨はしません。

 

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テレビは持ってるけど契約をしたくない時の行動(裏技的なやつ)

一旦整理すると、これまでは「受信料を払わない」という行動に対して、以下の選択肢をご紹介しました。

  • 法律違反だろうが罰則がないなら関係ない=契約の意思はないことを伝え、受信料を不払い
  • 法律違反はしたくないけど受信料は払いたくない=テレビなどの受信機を捨てるか、生活保護を貰うか、NHKと契約だけは済ませて受信料は踏み倒す

 

前者は法律違反ですが、だからどうなると言われると「どうにもならない」わけで、裁判を起こされたら負けて、受信料を支払えと言われます。

後者は法律違反ではありませんが、前者同様に裁判を起こされたら負けて、受信料を支払えと言われます。

法律違反をしようが法律を守ろうが、迎える結末としては「裁判を起こされたら負けて、受信料を支払え」と言わてしまうという結論は一緒です。

 

ここからは法律の抜け道とは言わないまでも、読む人によって「それってどうなの?」という意見が出る行動かと思いますが、一応ご紹介します。

  • NHKが訪問してきたら「裁判してください」とだけ伝える(もしくは居留守)
  • NHKの集金人に対して「契約はするけど、今はちょっと忙しい」と答える

 

NHKの集金人は「テレビは持ってますか?」という確認をした後、もし持ってないという回答をすれば「スマホは?カーナビは?」と食い下がってくることが予想されます。

話がこじれたら最終的には「法的手段を取りますよ!」と言わることが多いらしいので、だったら最初から「裁判してください」と伝えるパターンです。

そもそもテレビを持っているかどうかを集金人(このご時世、本当に集金人かどうかも怪しい人物に対して)答える義理はないし、仮に裁判になったとしてもこちらがテレビを所有していることを証明するのはNHK側なので「だったら裁判でもなんでも起こして証明してもらおうじゃないの!」というのが、この方法です。

 

また、居留守と言うと聞こえは悪いですが、一人暮らしをしていればお風呂に入っている時に訪問してきたり、横になっている時に訪問してきたりと向こうの都合で勝手にやってくるので、対応が難しい場面も多々あると思います。

もし対応できたとしても、忙しいことには変わりなければ「契約の意思はあるんですけど、ちょっと今は手が離せない」という言い分も仕方ないと思いませんか?

この場合だと、居留守と一緒で契約するまで何回も集金人が訪問してくることになりますが、契約こそしていないものの契約の意思はあるので、明確な法律違反ではないような気がします。

 

普通、契約は「開始時、終了時、期間などの規定」があって、それに双方が合意することによって結ばれるものです。

NHKとの契約は、支払い期間に関しては「受信機の設置日に遡る」というルールこそありますが、NHKの勝手な判断で「この日に契約の意思を確認してるから、この日から契約ね!」とはなりません。

 

もともとNHKは「テレビの設置者に対して契約の申込書が届いた地点で、契約の受信を認めてくれ」ということを裁判所に訴えていましたが、これは当然棄却されました。

つまり、NHKも住人に契約を交わしてもらわないと契約が成立しないということは理解しており、契約をしてくれない住人に対しては「裁判を起こして受信の契約を認めさせる」という作業が必要となります。

 

ですので、契約そのものに疑問を感じている場合は「契約しないとは言わないが、今は事情があって契約できないから後で」と言って先延ばしにし、本音として「それが気に入らないなら裁判でも何でもしてくれ」という開き直りは、一概に法律違反とは言えないのでは?

個人的には「受信料の支払いうんぬんはともかく、テレビを持っているなら契約はした方がいい」と思いますが。以下でその理由を書きます。

 

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テレビがあるなら契約はした方がいい理由(債務不履行)

NHKの放送受信料の問題になると「契約して受信料を踏み倒す」ということに違和感を感じる人が多いようで、必ずと言っていいほど「NHKと契約しておきながら、その契約内容で決められている受信料を支払わないという行為は、債務不履行にあたるのでは?」という人がいます。

「法律で『テレビを持っているなら契約が必要だ』と言われたからNHKと契約したのであり、受信料の支払いは法律で定められていないから支払わない」という行動は、筋が通っているような通っていないような…と、気持ち悪さを感じる人も少なくありません。

 

なので、一般常識を持っていればいるほど「契約内容に納得できないんだから、そもそも契約をしたくない」と考える人も多いでしょう。しかし、NHK問題においては、これは完全なる悪手だと思われます。

これまでに何度も説明しているように「テレビ(あるいはそれに準ずる受信機)を所有している場合、NHKと契約しなければならない」というのは法律によって定められています。

これは法律違反になるのと同時に、万が一裁判に発展してしまった場合の逃げ道を塞いでしまう行為になりかねません。

 

NHKとの契約はNHKと住人、両者の合意によって締結されます。義務だ法律だ何だと言われていますが、住人が契約に納得しないのであれば、結局は裁判で争うことになる事案です。

もし住人が「テレビはあるけど、契約はしたくない」とか「契約の意思はあるけど、今は忙しい」という理由で、いつまで経っても契約を結ばなかった場合、NHKは裁判をすることで契約を認めてもらわなくてはなりません。

 

この場合、裁判によって住人が負けた日がNHKとの契約日になるわけですが、支払いの発生は受信機の設置日に遡るという規定があるので、いつまでも契約しなかったということが明らかな場合、支払い額がとんでもなく膨れ上がっていることが予想されるでしょう。

一方で「契約はしているけど受信料は踏み倒している」という場合、法律違反ではありませんし、裁判を起こされたら「滞納している受信料を支払え」という判決が出ます。

しかし、契約をしていなかった場合とは違って、膨れ上がった受信料は「ちゃんと回収しなかったNHKの責任である」ということで、5年の時効が成立します。

 

  • 地上契約:1310円×60ヶ月=78600円
  • 衛星契約:2230円×60ヶ月=133800円

<<NHKとの契約を拒否したらどうなる?その時の罰則って?

 

NHKと契約を済ませ(法律を守り)、受信料を不払いしていた場合は、裁判に負けた場合に最大5年分の受信料を請求されることとなります。

契約内容に対して被害という言葉を使うのもアレですが、NHKと契約をして受信料を踏み倒していた場合の最大の被害額は「地上契約で8万円弱、衛星契約で13万5000円弱(2019年8月現在)」です。

それも裁判をされる確率なんて非常に低いので、NHK受信料を踏み倒している人の中でも運の良い人・運の悪い人が存在していると言わざるを得ません。

 

ここで注意して欲しいのは「受信料の時効は、契約日から発生する」というルールです。契約して不払いの場合、裁判を起こされて負けたら、10年不払いでも20年不払いでも、時効が適用されて5年分の支払いで済みます

一方で契約をしていなかった場合、裁判で契約をしなさいという判決が出て初めて契約することになり、支払いそのものは受信機の設置日に遡るため、契約そのものをしていなかった場合(違反をしていた場合)は10年前なら10年分、20年前なら20年分の受信料を請求されることとなり、時効が認められません。

 

このような違いがあるので、当ブログでは「テレビなどの受信機を所持しているのにも関わらず、NHKと契約をしないというのは最大の悪手なのではないか」という考えを示しています。

テレビを持っているなら、大人しくNHKと契約した方がいいという考えです(そもそも契約そのものは法律で定められていますからね)。

 

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結論:どうしても受信料を払いたくないなら「契約して不払い」が最善

テレビ(またはそれに準ずる受信機)を所有しているのであれば、NHKと契約していても契約していなくても、裁判を起こされたらこっちが負けてNHKと契約させられ、契約内容に基づいて受信料を請求されるのは必至です。

であれば、法律を守っていて時効が認められる「契約して不払い」が最善の選択肢ではないでしょうか。

 

もちろんNHKを見ているのであれば支払うべきですし、それに納得できないならテレビを持たないという選択肢が最善であるということは間違いないのですが、個人的には「NHKを見ていないのに、テレビやワンセグ機能付き携帯電話を所有するだけで受信料を払わなきゃいけないのはおかしい!」という言い分は正しいと思っています。

いずれにしても「テレビを持っていればNHKとの契約は義務であり、受信料の支払いは法律違反とはまた別の話」ですので、勘違いしないように納得して行動していきましょう。