受信料の断り方|NHKの集金人、撃退マニュアル【2019年版】

しつこく訪問してくるNHK集金人ですが、確実に撃退できる方法、確実に追い返す方法が存在します。

 

「大人しく居留守を使うのも癪だ」

「毅然とした態度で追い返したい」

「NHKを見ていないのに受信料は払いたくない」

 

これらに該当する人は、以下の「NHKの集金人、撃退マニュアル」通りに行動してみてください。

本記事は「NHKを見ていない」という人に向けて書いた記事です。

 

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NHKの集金人と対峙する際のポイント

とりあえず録画・録音推奨

「NHK 集金人」でググると、よくこんなのが野放しになってるなぁと思わずにはいられないくらいの悪行の数々が目に飛び込んできます。

匿名で色々書けるインターネットですから、全部が全部真実とは限らないわけですが、みなさんも心のどこかで「NHKならやりかねない」と思ってしまう部分があるのではないでしょうか。

 

受信契約を拒否したり、受信料の徴収を拒否したりしたことで、その腹いせに「家の扉を蹴られた/罵声を浴びせられた」などの不快な思いをした人も結構いるようですので、これらは全て録画・録音することをおすすめします。

よく肖像権などの問題と絡めて「それってどうなの?」と疑問に感じてしまう方もいるかと思いますので、それが不安なら「顔は撮影しない」でもいいですし、訪問してきた段階で「録画・録音させていただきます」と伝えるといいです。

 

「払わない」という意志をしっかり伝えて、二言目には「お帰りください」

まずはしっかりと「NHKに放送受信料は払わない」と伝えます。「払えない」ではなく「払わない」です。

そして集金人が納得せずにまだ居座ろうとするのであれば、毅然とした態度で「お帰りください」と言いましょう。

 

もし「それでも帰ってくれない/色々言ってくる」というのであれば、警察を呼べる案件です。刑法130条に定められている「不退去罪」に該当します。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法

 

不退去罪は「住人が帰ってくれと要求しているにも関わらず、訪問者が帰らなかった場合」に成立します。

「まだ扉の近くにはいるけど、帰る準備はしている」などの微妙な場合は不退去罪が成立するかどうかが微妙だったりもするので、前項でご案内した録画・録音と併せて対応してください。

 

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NHK集金人の具体的な撃退方法

NHKと未契約の場合

現状の法律では「テレビなどの協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、NHKと放送受信契約を結ばなければならない」とされています。

なので、厳密に言うと「テレビを所有していて、さらに法律違反はしたくない、そして受信料は支払いたくない」という場合は、NHKと契約をして受信料は支払い拒否をするという流れになります。

 

個人的には「どんなにおかしな法律であっても罰則がある以上、法律は守った方がいい」と思うので、テレビを持っているのに「テレビは持っていない」と嘘をつくことは良くない気がします。

なので嘘をつくことは辞め、毅然とした態度で「受信料は支払いません、お帰りください」とお伝えしましょう。「裁判するぞ!」と言われたら「どうぞ」と答えて問題ありません。

嘘をつくのは問題がありますが、テレビを持っているかどうかを集金人に答える義務はありません(テレビがあるなら受信契約はしましょう)。

 

NHKと契約済みの場合

NHKと既に契約済みで、滞納している受信料の支払いを求められた場合、あなたに受信料を支払う意思がないのであれば、その意思をハッキリと伝えましょう。

「払いません、お帰りください」でOKです。「裁判するぞ!」と言われたら「どうぞ、お帰りください」で問題ありません。

この場合は、法律違反は何もしていないので問題無いでしょう。裁判になる可能性はありますが、裁判になる可能性や裁判になったらどうなるかについては後述しています。

 

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受信料を支払わなかった場合、契約しなかった場合はどうなる?

契約したか契約していないかという大きな違いはあれど、どちらを選択したとしても結論から言うと「運が悪ければ裁判になり、運が良ければ何もなし」です。

以下では、それぞれについて掘り下げて解説します。

<<NHKとの契約を拒否したらどうなる?その時の罰則って?

 

契約済みで受信料未払いの場合

契約済みの場合については、裁判されると未払い分の請求をされます。ただし10年未払いだろうが20年未払いだろうが、未払い分には時効があるので最大で5年分の支払いとなります。

 

  • 地上契約:1310円×60ヶ月=78600円
  • 衛星契約:2230円×60ヶ月=133800円

 

当然ながらNHKも不払いの人を全員訴えるということはしていませんし、現実的にもそれは厳しいだろうと思います。そこで、ある規則に沿って裁判をする人間を選んで裁判をしているようです。

法律に定められた契約は済ませているので、あとは「受信料を黙って払うか、裁判をして争うか」となります。ちなみに平成29年度のデータを使って計算してみましたが、裁判をされる確率は0.1%程度です。

 

未契約の場合

そもそも契約をしていないという場合(もちろんテレビを所有しているという場合です)、これは現状「法律違反」ということになるわけですが、じゃあ違反したからどうなるかというと、どうもなりません。

通常、法律を破った場合は「〇〇円以下の罰金」やら「〇〇年以下の懲役」などの罰則が定められているのですが、NHKと放送受信契約を結ばなかったことに対する罰則は設けられていません。

つまり法律違反ではありますが、だからと言って刑務所に入ることもなければ罰金を支払わされることもなく、契約して未払いの人と同じく「裁判で未払い分を払えと言われるだけ」です。

 

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結論:NHK集金人には「裁判しますので、お帰りください」でOK

罰則が無いから法律を破ってもいいという考え方はあまり好きじゃありませんが、NHKの集金人が来たら「裁判しますので、お帰りください」でOKです。

裁判される可能性は極めて低く、もしされても「未払い分を払え」と言われるだけです。ここに関しては「素直に払うか、裁判で払えと言われてから払うか」という問題なので、悩むくらいなら最初から払った方がいいでしょう。

※裁判で払えと言われても民事裁判ですから、それでも払わないという選択肢を取る人も沢山いると思われます。

 

そもそもこんなご時世ですから、ドアの前で「NHKの集金人です!」と言っている人が果たして本当にそうなのかって問題もありますし…。

テレビの有無や契約うんぬんの個人情報は一切喋らず、相手がそれで納得してくれないなら「裁判してください」で問題無いような気がしますけどね。